丸信人材育成支援協同組合は、2019年8月30日に登録支援機関の許可を出入国在留管理庁より取得しました。
今後、特定技能の登録支援機関として技能実習終了後のサポートやベトナムからの新規人材の受け入れが対応可能になります。

技能実習制度と特定技能の違い

技能実習制度は日本の技術を開発途上国へ伝える国際貢献を目的としていますが、特定技能は『人手不足解消』の為に作られた制度です。その為、一度特定技能の在留資格を取ってしまえば、技能実習時の様な試験の必要もなく5年間は日本で働く事ができ、技能実習では出来なかった単純作業が可能になります。

参考:技能実習と特定技能の制度比較

特定技能のメリット

  • 受け入れ人数の制限がない(建設業と介護除く)
  • 技能実習と比べると受け入れ後の事務作業が簡素
  • 特定技能1号の在留期間は最大5年まで更新出来る
  • 技能実習修了者又は海外での日本語試験と技能検定試験に合格した方のみに与えられる
    在留資格になりますので、即戦力として期待出来る

特定技能のデメリット

  • 転職可能な在留資格の為、早期退職の可能性がある。
  • 技能実習生以外から募集すると海外での試験が現在、限定的な為、候補者の確保が難しい。
  • 業種によっては、各省庁への登録が必要になる。

登録支援機関とは

特定所属機関(受け入れ企業)から委託を受け、特定技能外国人が『特定技能』の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことが出来るようにする為の支援計画の作成、実施を行う機関になります。

特定技能外国人の支援は、書類作成や専門的な知識及び母国語通訳等、特定所属機関が独自で行っていくのは中々、難しいのが現状です。その為、弊組合の様な登録支援機関に委託するのが一般的になります。

必ず行わなければいけない10の義務的支援

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約に係る支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続きの同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(人員整理等の場合)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報

特定産業分野(特定技能の受入可能職種)

  1. 介護業
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設業
  7. 造船・船舶工業
  8. 自動車整備業
  9. 航空業
  10. 宿泊業
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業
  15. 林業
  16. 木材産業